相続人間のお金のやり取り:代償分割

遺産分割時に、ご長男さんは土地と家を相続する代わりに妹さんにはお金を払う約束をします。これを代償分割と言います。これは遺産分割協議書に記します。その結果長男さんは相続した財産ー代償金に相続税がかかります。妹さんは代償金に相続税がかかります。代償分割は行われ、これをすることによって相続税が高くなることはまずありません。さらに贈与税はかかりません。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。498。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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