2006-06-21から1日間の記事一覧

自筆証書遺言の留意点その3

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び使命を自筆し、これに印をおさなければならない。(民法968条①)遺言に用いる印鑑は実印である必要はない。拇印(ぼいん)でも認められます。過去最高裁で日本に帰化した白系ロシア人が英文で作…