自筆証書遺言の留意点その3

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び使命を自筆し、これに印をおさなければならない。(民法968条①)

遺言に用いる印鑑は実印である必要はない。拇印(ぼいん)でも認められます。過去最高裁で日本に帰化した白系ロシア人が英文で作成した遺言で、サインだけ印を押していないものも有効だとされました。何枚もあるものは、綴目に押印をすることが通例でありますが、全体として一通の遺言書として作成されたものであることが確認できるならば、そのうち一枚に日付、署名、捺印がされていれば有効です。

3回に渡って自筆証書遺言の有効性について述べて来ました。要件が欠けますと有効な遺言とはなりません。注意が必要です。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。758。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから