自筆証書遺言の留意点その2

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び使命を自筆し、これに印をおさなければならない。(民法968条①)

日付は重要です。遺言作成時の遺言能力の有無の判定や複数の遺言が存在する場合にその前後を判断するにあたって重要となります。客観的に特定できる日付は要件が満たされます。75歳の誕生日に。金婚式の日に。これは特定できるのでOKです。ところが2006年6月吉日では特定できないと言われている。特定できないと遺言は無効であるという学説と遺言能力の判定に関係なく1通しか遺言が無い場合には必ずしも特定できなくとも良いのではという学説もあります。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。757。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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