自筆証書遺言の留意点その1

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び使命を自筆し、これに印をおさなければならない。(民法968条①)

自書が要件とされているのは、筆跡によって遺言者本人が書いたものであることが判定でき、それによって、遺言が真意に基づくものであると判断できるからであります。ワープロは自書にはならないと解釈されている。さらにテープやビデオに録音・録画も本人の真意と分りますが、現在のところ要件に合っていないため法律的は効力を持たないと解釈されています。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。756。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから