小規模宅地の評価減その1

相続した住宅や事業用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)があります。
遺産の中に住宅や事業に使われていた宅地等がある場合には、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。生活に密着した財産がゆえに評価を安くしてくれています。これを小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。この特例を受けられる人は、相続や遺贈によって宅地等を取得した個人です。

この特例の適用を受けられる宅地等は、個人が相続や遺贈により取得した宅地等で、次のすべての要件に該当するものです。(以下国税庁のタックスアンサーから)

(1)相続開始直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業の用若しくは居住の用に供されていた宅地等又は国の事業の用に供されている宅地等(特定郵便局の敷地の用に供されているものに限られます。)であること。
 この場合、事業には、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為(準事業といいます。)が含まれます。

(2)建物又は構築物の敷地の用に供されていたものであること。

(3)棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものであること。

(4)各人が取得した宅地等のうち、この特例の適用を受けるために選択した宅地等(注)が限度面積までの部分であること。
 この場合の限度面積とは、その選択した宅地等の利用状況等により次のようになります。
イ:選択した宅地等が、特定事業用宅地等、国営事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等(以下「特定事業用等宅地等」といいます。)である場合400平方メートル

ロ:選択した宅地等が、特定居住用宅地等である場合240平方メートル

ハ:選択した宅地等が、特定事業用等宅地等、特定居住用宅地等以外の特例の対象となる宅地等(以下「特例対象宅地等」といいます。)である場合200平方メートル

ニ:選択した宅地等すべてが、特定事業用等宅地等、特定居住用宅地等及び特例対象宅地等である場合は、次の算式により計算した面積 (注)この特例の適用を受けることができる宅地等を取得した人が2人以上であるときは、当該宅地等を取得した人全員の選択についての同意が必要です。

(5)相続税の申告期限までに分割されていること。ただし、その申告期限までに分割されていない宅地等が、次のいずれかに該当することになったときは、この特例の適用を受けられます。
イ:相続税の申告期限から3年以内に分割された場合

ロ:相続税の申告期限から3年を経過する日において分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたとき(注) 上記の場合には、遺産分割が行われた日の翌日から4か月以内に税務署長に対し、更正の請求書を提出することができます。


■この特例に当てはまるかどうかで土地の評価が変わり相続税が変わります。
上記(2)の建物又は構築物の敷地の用に供されていたものであることに注目下さい。
駐車場の場合構築物の敷地に供されているかが重要となります。



記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。759。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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