小規模宅地の評価減その2

相続した住宅や事業用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)があります。
遺産の中に住宅や事業に使われていた宅地等がある場合には、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。生活に密着した財産がゆえに評価を安くしてくれています。これを小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。この特例を受けられる人は、相続や遺贈によって宅地等を取得した個人です。

この特例の適用を受けられる減額割合は(以下国税庁のタックスアンサーから)次の通りです。

評価額を減額する割合は、宅地等の利用状況等により次のようになっています。
(1) 特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等、国営事業用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等の場合・・・・80%

(2) (1)に該当しない特例対象宅地等である小規模宅地等の場合・・・・・50%


(注)

1  特定事業用宅地等とは、相続開始直前において被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除きます。以下1及び4において同じです。)の用に供されていた宅地等で、その宅地等を取得した人のうちに次の要件のすべてに該当する親族がいるものをいいます。
(1)  その宅地等が、被相続人の事業の用に供されていた場合
イ  その宅地等の取得者(その者が死亡した場合にはその者の相続人を含みます。)が、その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに承継し、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること。

ロ  相続税の申告期限までその宅地等を有していること。


(2)  その宅地等が、被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用に供されていた場合
イ  その宅地等の取得者が、相続開始前から相続税の申告期限(その者が死亡した場合はその死亡の日。以下この(注)において同じです。)までその宅地等の上で引き続き事業を営んでいること。

ロ  相続税の申告期限までその宅地等を有していること。



2  特定居住用宅地等とは、相続開始直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、その宅地等を取得した人のうちに次のいずれかに該当する親族がいるものをいいます。
(1)  その宅地等が、被相続人の居住の用に供されていた場合
イ  被相続人の配偶者

ロ  被相続人と同居していた親族で、相続開始時から申告期限まで引き続き居住し、かつ、その宅地等を有している人

ハ  被相続人の配偶者または相続開始直前において被相続人と同居していた法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)がいない場合において、被相続人の親族で相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有に係る家屋(相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがない人(相続開始の時に住所が日本国内にない人で、日本国籍を有しない人は除かれます。)で、相続開始時から申告期限までその宅地等を有している人


(2)  その宅地等が、被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた場合
イ  被相続人の配偶者

ロ  被相続人と生計を一にしていた親族で、相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を有している人



3  国営事業用宅地等とは、相続開始直前において国の事業の用に供されていた宅地等で、その宅地等を取得した人のうちに被相続人の親族がおり、その親族から相続開始後5年以上その宅地等を国の事業の用に供するため借り受ける見込みであることについて、日本郵政公社の証明がなされたものをいいます。

4  特定同族会社事業用宅地等とは、相続開始直前に被相続人及びその親族その他被相続人と特別の関係がある者が発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有する法人の事業の用に供されていた宅地等で、その宅地等を取得した人のうちに次の要件のすべてに該当する被相続人の親族がいるものをいいます。
(1)  相続税の申告期限においてその法人の役員であること。

(2)  相続開始時から相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を有し、引き続きその法人の事業の用に供していること。


5  1棟の建物の敷地の一部が特定居住用宅地等に該当する場合には、その敷地のうち特定事業用宅地等、国営事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等のいずれかに該当する部分以外の部分が特定居住用宅地等になります。

■駐車場の場合は事実認定となります。減額割合は50%です。要件は2006年6月22日で触れた一定の構築物の敷地の用に供されている場合です。現物を見ないとなんともいえませんが塀やアスファルトは構築物と考えられる場合があります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。760。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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