小規模宅地の評価減その3

相続した住宅や事業用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)があります。
遺産の中に住宅や事業に使われていた宅地等がある場合には、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。生活に密着した財産がゆえに評価を安くしてくれています。これを小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。この特例を受けられる人は、相続や遺贈によって宅地等を取得した個人です。

この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨その他所定の事項を記載するとともに、その他一定の書類を添付する必要があります。(措法69の4、69の5、措令40の2、措規23の2)

■申告が要件となっているため注意が必要です。
更にどの土地を適用すると得か損かが出てきます。
さらに誰が適用を受けたほうがほうが今後の相続も考えて損か得かが出てきます。
専門家に相談ください。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。761。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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