小規模宅地の評価減その4

相続した住宅や事業用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)があります。
遺産の中に住宅や事業に使われていた宅地等がある場合には、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。生活に密着した財産がゆえに評価を安くしてくれています。これを小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。この特例を受けられる人は、相続や遺贈によって宅地等を取得した個人です。

■4件の家を建てそこを他人に貸している場合があります。左右に2件づつです。真ん中に私道があります。奥の2件はこの私道が無いと建築基準法上家が建ちません。さてこの私道は小規模宅地等の対象になるでしょうか?私道各宅地の維持、効用を果たすために必要不可欠であれば、不動産貸付業の用に供されている事業用の宅地等として、適用対象にすることが出来ます。なお私道は同時に貸家建付地の評価減も出来そうです。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。762。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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