2008-03-27から1日間の記事一覧

特殊支配同族会社の税金は視点を変えると得である。その1

確定申告が終了し、あるお客様から言われた興味深い発言を紹介します。特殊支配同族会社になりますと、社長の給料に関する、給与所得控除分が、法人で損金不参入になります。これは2006年税制改正で大きな話題になったものです。4,000万円の給与の方では、37…