特殊支配同族会社の税金は視点を変えると得である。その1

確定申告が終了し、あるお客様から言われた興味深い発言を紹介します。

特殊支配同族会社になりますと、社長の給料に関する、給与所得控除分が、法人で損金不参入になります。これは2006年税制改正で大きな話題になったものです。4,000万円の給与の方では、370万円の給与所得控除金額が、法人所得に加算され、その結果150万円の法人税・住民税・事業税が増税になります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1378。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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