特殊支配同族会社の税金は視点を変えると得である。その2

確定申告が終了し、あるお客様から言われた興味深い発言を紹介します。

一方特殊支配同族会社になった場合でも、所得税は変更ありません。このことが税制改正のときの大いに話題になりました。オーナー会社の場合、個人で給与所得控除、法人で役員報酬の損金算入で、2重に控除できているというのが、この制度創設の趣旨です。それならば、所得税で給与所得控除を認めないのが制度として妥当なのではないか?と言う意見です。法人税で課税するのは如何なものか?という意見です。
税制を考える上で妥当な意見だと私も思います。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1379。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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