2011-01-11から1日間の記事一覧

税制改正の大綱が発表されました。その1

さて、死亡保険金に係る相続税の非課税措置について、メスが入りました。 現行は、死亡保険金を受取ったのが相続人であれば、一定の金額に当たる部分については相続税がかからないことになっています。500万円×法定相続人の数=非課税限度額相続を放棄した者…