税制改正の大綱が発表されました。その1

さて、死亡保険金に係る相続税の非課税措置について、メスが入りました。
現行は、死亡保険金を受取ったのが相続人であれば、一定の金額に当たる部分については相続税がかからないことになっています。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

相続を放棄した者は、非課税規定を受けることが出来ませんが、非課税限度額の計算の人数には算入されます。

明日は、改正の背景についてご紹介します。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2051
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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