税制改正の大綱が発表されました。その2

さて、死亡保険金に係る相続税の非課税措置について、メスが入りました。
改正を行う背景には、会計検査院の平成18年度の決算検査報告によると、「高所得者の節税目的として利用されているケースも見受けられる。」と指摘をされています。
今日、様々な金融商品が出ている中で、死亡保険金だけ特別扱いがあるのは、課税の中立性の観点から問題があるとしています。

明日は、改正案についてご紹介します。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2052
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから