2012-07-26から1日間の記事一覧

納税者勝訴で国税庁、取扱いの変更。その2

納税者勝訴により、相続税において「庭内神し」の敷地が非課税となりました。 平成24年6月21日東京地裁判決は、納税者が、相続財産の土地のうち、石造りの鳥居、稲荷の祠、弁財天の祠の敷地については非課税とすべきと主張した事例です。 税務署長は、日常礼…