納税者勝訴で国税庁、取扱いの変更。その2

納税者勝訴により、相続税において「庭内神し」の敷地が非課税となりました。
平成24年6月21日東京地裁判決は、納税者が、相続財産の土地のうち、石造りの鳥居、稲荷の祠、弁財天の祠の敷地については非課税とすべきと主張した事例です。
税務署長は、日常礼拝の対象となっている庭内神しそれ自体は非課税財産となるが、その敷地までは非課税財産に含まれないとして課税処分を行いました。お墓のように遺体や遺骨を葬っていないからです。
これに対し東京地裁は、(イ)祭事、供物、参拝を行うなど日常礼拝をおこなっていること、(ロ)各祠の土台が土地に固着されていること、(ハ)鳥居や参道が設置され小さな神社の様相を呈していること、(ニ)各祠は建立以来移設されたことがなく真に日常礼拝の目的で建立されたものであることなどから、土地も各祠と社会通念上一体として密接不可分の関係にある土地といえ、非課税財産に含まれるとしました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2433
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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