納税者勝訴で国税庁、取扱いの変更。その3

納税者勝訴により、相続税において「庭内神し」の敷地が非課税となりました。
先の判決をうけて、国税庁は、(イ)「庭内神し」と敷地に定着した外形(例えば、土台や参道、砂利敷)があるもの、(ロ)庭内神しの建立の経緯・目的(非課税財産とするために建立したものではないこと)、(ハ)現在の礼拝の態様等を踏まえた上で、土地が、庭内神しと社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある場合には、その敷地等は、庭内神しと一体の物として相続税の非課税規定の適用対象となるものとして取り扱うことに改めました。
 納税者勝訴により国税庁の取扱いが変更となるのは、長崎年金ニ重課税訴訟が記憶に新しいところですがこれに続いた流れとなりました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2434
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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