納税者勝訴で国税庁、取扱いの変更。その1

納税者勝訴により、相続税において「庭内神し」の敷地が非課税となりました。
7月20日にお伝えした内容をもう少し掘り下げてみたいと思います。
「庭内神し」とは屋敷内にある神の社や祠といったご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいい、不動尊地蔵尊道祖神庚申塔、稲荷等で特定の者又は地域住民の信仰の対象とされているものをいいます。
 これまでは、庭内神しの敷地は非課税財産に含まれていなかったことから、相続税の課税対象となっていました。
 道路に面している不動尊等で、不特定多数の者(地域住民)の信仰の対象とされている場合については30%評価を行うという実務上の取扱いもありました。
 それが、先般の平成24年6月21日東京地裁判決により、非課税財産と認定されたことから、国税庁は、庭内神しの敷地を非課税とする取扱いに変更することとなりました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2432
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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