2013年9月4日、最高裁判所は婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法の規定を違憲と判断しました。諸外国では1960年代後半以降、婚外子と嫡出子の差別が撤廃されています。 現在、日本以外で差別を設けている国は欧米諸国にはなく、世界でも限られた状況…
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