婚外子の相続分格差、違憲判決。その2


2013年9月4日、最高裁判所婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法の規定を違憲と判断しました。

諸外国では1960年代後半以降、婚外子と嫡出子の差別が撤廃されています。
現在、日本以外で差別を設けている国は欧米諸国にはなく、世界でも限られた状況です。
国連も本件規定を問題にして、懸念の表明や法改正の勧告などを繰り返してきました。
日本でも平成6〜18年に、住民票や戸籍での続柄の記載を婚外子と嫡出子で同様に取り扱うようになったほか、平成20年には婚外子日本国籍取得を認めない国籍法の規定を違憲とする最高裁大法廷判決も出ました。

上記の事情も今回の判決に影響を与えました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2712
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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