婚外子の相続分格差、違憲判決。その1

2013年9月4日、最高裁判所婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法の規定を違憲と判断しました。

結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の遺産相続分は、民法の規定により嫡出子の法定相続分の半分となります。

過去、平成7年の最高裁大法廷決定は合憲と判断されていましたので、今回の判決は前例を覆す結果となりました。

この判決に至る背景としては、次のことが挙げられています。
(1)本件規定が設けられた昭和22年の民法改正以降、日本では婚姻や家族の実態が変化していること。
(2)高齢化の進展に伴い、生存配偶者の生活の保障の必要性が高まって昭和55年には配偶者の相続分が引き上げられるなどしたこと。
(3)その後も婚姻や家族の形態が著しく多様化し、国民意識の多様化が大きく進んでいること。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2711
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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