婚外子の相続分格差、違憲判決。その3

2013年9月4日、最高裁判所婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法の規定を違憲と判断しました。

気になる点としては、過去の相続への影響です。

最高裁は次のように判断しています。
今回の決定の違憲判断が既に行われた遺産分割に影響し、解決済みの事案にも効果が及べば、著しく法的安定性を害することになる。
従って、今回の決定は13年7月からこの日の決定までに開始されたほかの相続について、本件規定を前提に行われた遺産分割の審判や裁判、分割協議、合意などで確定的となった法律関係に影響を及ぼすものではない。

言い換えますと、まだ合意していない相続や民法改正前に発生した相続には影響を及ぼすということです。

また、遺留分を考慮して作成した遺言についても見直す必要もあるでしょう。

改正民法の施行時期や相続税法による手当てがどのようになるか、今後に注目です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2713
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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