9月24日、国税庁は先日の婚外子最高裁決定を受けた取扱いを公表しました。 平成25年9月4日(違憲決定日)の翌日以後に相続税額を確定する場合、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1とする規定がないものとして計算することとなりました。 この取扱いは、9月5…
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