婚外子最高裁決定を受けた国税庁の対応公表。その2

9月24日、国税庁は先日の婚外子最高裁決定を受けた取扱いを公表しました。
平成25年9月4日(違憲決定日)の翌日以後に相続税額を確定する場合、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1とする規定がないものとして計算することとなりました。
この取扱いは、9月5日以後に、申告又は処分により相続税額が確定している場合に適用があり、9月4日以前に相続税額が確定している場合については、今回の取扱いのみで相続税額が減額となる場合では是正はできないこととされています。
ただし、9月4日以前に相続税額が確定している場合であっても、9月5日以後に財産の申告漏れや評価誤りにより、相続人が更正の請求もしくは修正申告をする場合は、そこで新たに税額が確定することとなりますので、嫡出子と非嫡出子が同じ相続分であるものとして相続税額を計算します。
これは、税務署長が更正又は決定を行う場合も同様です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2718
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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