婚外子最高裁決定を受けた国税庁の対応公表。その1

9月24日、国税庁は先日の婚外子最高裁決定を受けた取扱いを公表しました。
この決定は、同月4日に、これまで非嫡出子の相続分が嫡出子の半分であった民法の規定が違憲であると最高裁判所が判断をしたものです。
相続税の計算は、民法法定相続分を前提としていますので、相続税についても影響があることになります。
そこで、平成25年9月5日以後に、申告又は処分により相続税額を確定する場合、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1とする規定(民法第900条第4号ただし書前段)がないものとして計算することとなりました。
なお、この取扱いは、平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合については、相続税額の是正はできず、更正の請求の事由には当たらないこととされています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2717
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから