婚外子最高裁決定を受けた国税庁の対応公表。その3

9月24日、国税庁は先日の婚外子最高裁決定を受けた取扱いを公表しました。
平成25年9月5日(違憲決定日)以後に申告または処分(更正の請求又は修正申告を含む)により相続税額を確定する場合、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1とする規定がないものとして計算することとなりました。
 例えばよくあるケースをあげてみましょう。
 平成25年9月4日以前に相続が発生し、未分割で申告(期限内申告、期限後申告及び修正申告)をしたとします。
 その後、遺産分割の決定により、9月5日以後に更正の請求を行う場合、新取扱いの適用となります。
 別の例です。
9月4日以前に申告がなされた事案について税務調査が行われたとします。
 その後、税務調査の終了により、9月5日以後に更正の請求又は修正申告を行う場合も、新取扱いの適用となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2719
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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