平成26年度の税制改正により、相続税又は贈与税の納税猶予を受けた農地を公共事業の用に供するために譲渡した者について、納税猶予期間中の利子税の全額を免除することとなりました。例えば、用地補償額が4,200万円、相続税額が3,200万円・利子税額が1,300万…
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