納税猶予農地が収用された場合の利子税の免除。その3

平成26年度の税制改正により、相続税又は贈与税の納税猶予を受けた農地を公共事業の用に供するために譲渡した者について、納税猶予期間中の利子税の全額を免除することとなりました。

例えば、用地補償額が4,200万円、相続税額が3,200万円・利子税額が1,300万円とした場合、現行制度では持ち出しとなってしまいますが、改正後は手残りがあることになります。

改正により利子税の全額が免除となるためには、平成26年4月1日から平成33年3月31日までの間に譲渡した場合に限られます。

したがって、恩典を受けるためには、上記の期間中に譲渡する必要があります。

また、国土交通省によると、適用見込み数は年間93件、平年度の減収見込額は336百万円と推計しています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2797
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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