納税猶予農地が収用された場合の利子税の免除。その2

平成26年度の税制改正により、相続税又は贈与税の納税猶予を受けた農地を公共事業の用に供するために譲渡した者について、納税猶予期間中の利子税の全額を免除することとなりました。

現行制度の問題として、以下が挙げられます。
1.過去の地価水準及び利子率が高いときに農地を相続等している場合には、高い相続税等及び利子税が猶予されているため、公共事業用地として譲渡して一定の補償金を得られたとしても、相応の相続税等及び利子税を納税する必要が生じ、地権者の協力が得られない場合も多い。
2.一般農地及び特定市以外の市街化区域内農地の用地買収にあたっては、相続時から20年を経過し、相続税及び利子税が免除された後に用地買収を行っているケースが多い。
3.生産緑地の納税猶予に関しては、平成4年から終身営農が条件となっているため、既に円滑な用地買収が行えていない状況にあり、平成21年12月以降に相続が生じた一般農地についても終身営農が条件となっているため、用地買収が進まない。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2796
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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