納税猶予農地が収用された場合の利子税の免除。その1

平成26年度の税制改正により、相続税又は贈与税の納税猶予を受けた農地を公共事業の用に供するために譲渡した者について、納税猶予期間中の利子税の全額を免除することとなりました。

現行制度は、相続税等納税猶予農地を公共事業用地として、起業者に譲渡した場合には、譲渡に係る農地分に限られるものの、猶予されていた相続税等に加え、猶予期間に対応する利子税の2分の1を納付しなければならないこととされています。

制度改正の趣旨は、「国際競争力強化のための環状道路等基幹ネットワークの強化、東日本大震災からの復興の加速、国土強靱化に資する緊急輸送道路の再構築など各種公共事業を推進する大前提として、迅速かつ円滑な用地取得のため」です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2795
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから