産業競争力強化法の施行。その3

産業競争力強化法が1月20日に施行されました。
平成26年税制改正大綱にある生産性向上設備投資促進税制と中小企業投資促進税制は、適用期限が産業競争力強化法の施行日からとされています。
中小企業投資促進税制は、産業競争力強化法の施行日から平成29年3月31日までに生産性向上設備等を取得した場合、即時償却や税額控除を認めるものです。
資本金3000万円以下の中小企業が、機械装置や器具備品などを取得した場合は即時償却又は7%税額控除が認められます。
資本金3000万円超1億円以下の中小企業であれば、即時償却又は10%税額控除が認められます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2794
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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