産業競争力強化法の施行。その2

産業競争力強化法が1月20日に施行されました。
平成26年税制改正大綱にある生産性向上設備投資促進税制と中小企業投資促進税制は、適用期限が産業競争力強化法の施行日からとされています。
生産性向上設備投資促進税制は、産業競争力強化法の施行日から平成29年3月31日までに生産性向上設備等を取得した場合、即時償却や税額控除を認めるものです。
平成26年1月20日から平成28年3月31日までの間に、機械装置や器具備品などを取得した場合は即時償却又は5%税額控除、建物や構築物の場合は即時償却又は3%税額控除です。
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に、機械装置や器具備品などを取得した場合は即時償却又は4%税額控除、建物や構築物の場合は即時償却又は2%税額控除です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2793
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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