小規模宅地等の措置法通達改正その1

1月15日付で国税庁より小規模宅地等についての計算特例の取扱いの一部改正に関する情報が出されました。

内容は、昨年の税制改正で決まった平成26年1月1日より小規模宅地等について、老人ホームといわゆる二世帯住宅に関する取扱いについてのものです。
その中で、区分所有建物か否かで判断が分かれるものとして、3事例が紹介されています。

事例1
区分所有建物の登記がされていない1棟の建物の敷地の場合

被相続人甲は、自己の所有する宅地(200㎡)の上に一棟の建物を所有し、2階に甲と配偶者乙が同居し、1階は生計別親族丙が居住。
建物は、区分所有建物である旨の登記がなく、甲単独の名義。
相続が発生し、乙・丙は宅地を1/2(100㎡)づつ共有取得し、申告期限まで引き続き所有、かつ居住の用に供している場合。

当該建物は区分所有建物である旨の登記がされていないので、敷地全体が被相続人等の居住の用に供されていた宅地等に該当し、特定居住用宅地等としては乙の取得した1/2部分(100㎡)と丙の取得した1/2部分(100㎡)が該当する(結果的に土地200㎡すべてが該当)、との事例。

これは比較的見受けられるパターンですね。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2798
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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