小規模宅地等の措置法通達改正その2

1月15日付で国税庁より小規模宅地等についての計算特例の取扱いの一部改正に関する情報が出されました。

その中で、区分所有建物か否かで判断が分かれるものとして、3事例が紹介されています。

事例2
区分所有建物の登記がされている1棟の建物の敷地の場合

被相続人甲は、自己の所有する宅地(200㎡)の上に一棟の建物を所有し、2階に甲と配偶者乙が同居し、1階は生計別親族丙が居住。
建物は、甲と丙それぞれの専有部分につき、区分所有権の登記をしている。

相続が発生し、乙丙は宅地を1/2(100㎡)づつ共有取得し、申告期限まで引き続き所有、かつ居住の用に供している場合。

当該建物は区分所有建物である旨の登記がされているので、敷地のうち甲の居住の用に供されていた部分のみが被相続人等の居住の用に供されていた宅地等に該当し、特定居住用宅地等としては乙の取得した1/2部分(100㎡)の半分(50㎡)が該当する、との事例。

昨日の事例1と同じ居住形態でも、区分所有登記か否かで特定居住用宅地等の面積が1/4になってしまいます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2799
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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