小規模宅地等の措置法通達改正その3

1月15日付で国税庁より小規模宅地等についての計算特例の取扱いの一部改正に関する情報が出されました。

その中で、区分所有建物か否かで判断が分かれるものとして、3事例が紹介されています。

事例3
区分所有建物の登記がされていない1棟の建物の敷地をいわゆる家なき子が取得した場合

被相続人甲は、自己の所有する宅地(200㎡)の上に一棟の建物を所有し、2階に甲が一人で居住し、1階は生計別親族乙が居住。
建物は、区分所有建物である旨の登記がなく、甲単独の名義。

相続が発生し、乙といわゆる家なき子の丙が宅地を1/2(100㎡)づつ共有取得し、申告期限まで引き続き所有、かつ居住の用に供している場合。

当該建物は区分所有建物である旨の登記がされていないので、敷地全体が被相続人等の居住の用に供されていた宅地等に該当する。
特定居住用宅地等としては乙の取得した1/2部分(100㎡)が該当し、さらに丙が取得した1/2部分(100㎡)も該当する、(結果的に土地200㎡すべてが該当)との事例。

措置法通達69の4-21の親族の範囲に関する事例で、判定が誤りそうなケースなので注意したいところですね。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2800
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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