相続税申告書。他山の石。

「手元に他の税理士さんが作ったこんな大口資産家の相続税申告書があります。」と報告がありました。養子縁組したお孫さんの2人目・3人目も相続人として計算してます。今は税法上の制約があって、お子さんのいる方の場合、養子のお孫さんは一人までになっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4170.htm
この税法上の制限を知らない税理士の方が申告を担当したようです。これを間違えた影響額がすごいのです。多分税務署から連絡が入ると思いますが、税理士さんが訴えられる可能性が高い案件だと思います。
相続の専門家としてびっくりしました。他山の石(よその山の石も自分の玉を磨くのに役立つ)にしたいものです。