相続税の通達が変わりました。税法改正ではありません。

相続税の土地の評価で、広大地の評価の通達が変わりました。
分かりやすい解説はこちらからhttp://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topics/1_01.html

お客様に質問されて困るのは、「税法改正ですか?」と聞かれる事です。
税法は変わっていません。
通達が変わりました。
通達は税法ではありません。論理的に言えば通達は納税者を拘束はしてません。
しかし税務当局の税務署員がこれで動くものですから無視するわけにいきません。
事実上拘束されてます。
この通達と違う意見を持った時は裁判で戦う覚悟が必要です。

今回は相続する納税者が有利になったようですので戦う人は少ないと思われます。