一人の主婦が税務の通達を変えました

その昔小規模宅地の要件の中に「事業用の定義」が通達でありました。貸家なら5棟、貸室なら10室というものでした。これ以上無いと事業にならず小規模宅地を認めないというものでした。麹町に2つのフロアを貸している主婦の方が2つであっても私の生活の重要な部分を占めているもので、税法の条文に沿って考えると事業に入ると訴え、東京地裁の判決で勝訴しました。その結果今は貸している不動産は規模に関係なく小規模宅地の評価減が認められています。
詳しくはこちらからhttp://www.taxanser.nta.go.jp/4608_qa.htm