税法は国会が通った法律で決まります

昨日書いた主婦の勝訴に関して質問がありました。「通達は争って改正されるのですか?」というものです。答えは「そうです。」税務当局は法律だけでは税務行政が実行できないため,行政からの命令や税務署職員を拘束する通達を出しています。ところが、「あらたに租税を課し,又は現行の租税を変更するには,法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 (憲法84条)」というのが原則です。これを租税法定主義といいます。すなわち租税は国会を通った法律でしか課税できないと解釈されています。そこで法律の解釈で、納税者と通達を出している課税当局が争い、納税者が勝訴すると通達も変わるわけです。