わが愛犬に財産の一部を相続してもらいたい

「わが愛犬に財産の一部を相続してもらいたい。」これがお客様の願いでした。「子供達はいるが、ほとんど立ち寄りません。残念だが仕方がありません。まあそれぞれ生活がありますから。私の唯一の癒しはこの子です。」その子はトイプードルのワンちゃんでした。現民法では犬には相続権がありません。通常の法律から解釈すれば「それはできません。」と答えざるを得ないことになります。
ここからがプロの出番です。そのワンちゃんを面倒見てくれる人(愛犬仲間の方)にお願いをし、その人に財産を遺し、相続税を払ってもらい、その人にワンちゃんの世話をしてもらいたい要望を入れた遺言を作成するところです。私はその行末をこれから見ることになりそうです。はい。犬は好きですから苦にはなりません。