名義預金とは?ある場合はどうする?

名義預金等とは形式的には配偶者や子などの名前で預金しているが、収入等から考えれば、実質的には被相続人のもので、それら親族に名義を借りているのに過ぎない預金をいいます。名義は被相続人のものでなくても、実質的に被相続人に係る預貯金と認められるものは、被相続人の相続財産に該当します。相続税の調査の際、特に問題となることの多い以下のいずれかの基準に該当すると名義預金と判定され、その預金の名義人に関わらず実質所有者が判定される可能性があります。

(1)使用:家族名義の預金の印鑑のすべてが同一印鑑であり、しかも、通常被相続人が自分の預金に使用しているものと同じである場合
 
(2)収益:家族名義の預金の利息を被相続人名義の預金等に入金し、被相続人が使っていると認められる場合には、名義借りの可能性が強くなります。
 
(3)維持管理:預金通帳や証書等を被相続人がすべて保管(管理)していたかで、名義人の判断材料になります。
 
(4)申告なし:贈与税の申告がない場合は、名義借りと判断される可能性が強くなります。

気になることがありましたら専門家にご相談をすることをお薦めします。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。341。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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