相続前の相談が出来得る方の場合の贈与相談

広大地については評価を安くしてくれる制度が存在します。面積によって35%から55%になります。その通達に広大地に該当しない条件の例示というのが載っていまして
・ 既に開発を了しているマンション・ビル等の敷地用地
・ 現に宅地として有効利用されている建築物等の敷地(例えば、大規模店舗、ファミリーレストラン等)
とあります。土地の評価と言うのは原則としてどう利用していても同じと言う考えがありますが、今回の評価通達はその立場をとっていません。となると有効利用される前に(広大地として評価減出来る時に)、相続時精算課税で贈与をしておくという手法も考えられるわけです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。357。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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