遺言でも侵せない遺留分の意味とは?

遺言とは平等・自由・博愛の精神が入っているものと当社の顧問弁護士の伊藤茂昭先生は言われます。法定相続分は平等の精神です。ところが御自分の財産は自由に処分できるわけで、遺言はその自由を確保したわけです。ところがすべて自由というと、子供には変わり無いので、遺留分という遺言でも侵せない領域を作りました。遺留分は通常、法定相続分の半分です。配偶者と子供2人の場合の子供の法定相続分は4分の1です。その半分の8分の1が遺留分です。これを博愛の精神と言われました。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。368。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)


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