遺言の存在を確かめたい時は?どうする?

「残念なことに母を亡くしてしまいました。母は遺言を遺したと言っていましたが、どこの公証役場か分かりません。相続人としての私はどうしたら良いでしょうか?」「日本公証人連合会3502−8050へお問い合わせ下さい。公正証書遺言があるかどうか、どこの公証役場で作成されたかなどが直ちに判明します。」「手続はどうしたら良いですか?」「あなたが、本人の死亡を証する書面(死亡届が記載された戸籍謄本等)、本人と請求者との相続関係を証する戸籍謄本及び請求者自身の身分証明書(運転免許証、印鑑証明書と実印等)を持参して、公証役場に行き、提出することになります」

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。420。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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