相続で話題になっている会社帰属の著作権

中尊寺ゆつこさん遺産をめぐり夫と母が対立しています。その元が著作権管理会社です。これは、漫画家、作家、作詞家、作曲家、等がご自分の著作権を会社帰属にする場合、設立される会社です。2種類あります。一つは完全に著作権を会社のものにする場合です。これを著作権所有会社と呼びます。もう一つは管理だけ委託し、著作権は個人に残して置く場合です。これを著作権管理会社と呼びます。著作権収入は前者は多く、後者は著作権収入の5%とか10%となるでしょう。どちらが有利か?はケースバイケースです。もちろん所得税法人税だけでなく、相続税も含めてどちらが有利か?を検討して決められているようです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。437。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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