お布施の領収書その1

相続税の申告書で葬儀費用は債務として控除できることになっています。戒名料や読経料等が入ります。領収書が無い場合は控除できないかと言うご質問です。そんなことはありません。記録に支払い先、支払い日、金額を残しておいてください。正しい金額であれば領収書がなかったからといって税務調査で問題になると言うことは稀です。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。438。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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