お布施と領収書その3

相続税の申告書でお寺さんに払った葬儀費用を書くとお寺さんに迷惑がかかるのですか?」という慈悲の心のご質問です。答えは「かかりません。」お寺さんは宗教活動をしている所得には税金がかかりません。葬儀は公益活動なので税金はかからないのです。その結果迷惑は無いと言えます。相手のことを思いやる檀家さんには良い事がたくさん起こるような気がします。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。440。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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