お布施と領主書その4

お寺さんは公益活動には税金がかからないと昨日書きました。一つ例外はあります。公益活動とは言っても僧侶の先生は生活をしています。家族にも生活費がかかります。そこで生活費相当額は給与として、サラリーマンさんと同じように源泉所得税はかかります。残りには税金はかからないことになります。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。441。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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