無記名の割引債が大量に出てきたらどうする?

無記名の割引債が大量にあると分かったときに相続人の選択は3つほどあります。

1.分からないと思い申告から除外する
2.分かるので全額申告する
3.分かるので相続財産に相当する分申告する

選択肢1.故斎藤英四郎さんの場合は新聞によれば、これを選択したようです。その結果記事にもなり、送検され、税金は追徴されました。好ましくありません。
選択肢2.は相続税ばかりが高くないます。好ましくありません。
選択肢3.が好ましいです。ではどうやるか?家族の記名預金でもきちんと家族に分けるのは難しいのですが、無記名だとさらに難しいのです。それをするのがプロですからお任せください。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。456。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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